個人事業主と法人の比較(相違点)
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
責任 | 無限責任 (事業主が全て責任を負う) |
有限責任 (出資者は出資額のみ責任を負う) |
事業内容 | どのような事業でもよい定款は不要 | 定款に記載された事業に限定される。 |
事業年度 | 1月1日から12月31日 自由に変えられない |
自由に決定できる |
開業手続き | 設立登記は不要 手続きが簡単 |
設立登記が必要 時間・費用がかかる |
個人事業主(青色申告者)のメリット
65万円の節税優遇措置
3年間、欠損金を繰越可
開業手続きに費用はかからない。
利益が増えてくれば、会社設立したほうが個人事業主以上のメリットがあります。
※但し、節税効果は所得がカギを握っています。増収減益のケースもありえます。
会社設立のメリット
経営基盤が安定する。知名度・信頼性の向上、事業の継続性を確保しやすい。
資本金1,000万円未満の場合、2年間消費税納税義務なし→但し、初期投資が多い会社の場合、あえて課税事業者を選択すれば、消費税還付を受けることができる。
法人税の実効税率の低減が図れる。所得800万まで15%、それ以上25.5%
欠損金の繰越が、9年間になる。
資金調達(特に銀行融資)が個人事業主よりしやすい。
給与所得控除が使用できる。給与収入800万なら、所得控除は200万円
退職金が支給でき、適正額は損金経理ができる。
一定の生命保険料が損金にできる。
会社設立のデメリット
設立手続きが煩雑で、費用もかかる。
赤字でも均等割り税額が発生する。
接待交際費に損金の制限がある。
経理事務が複雑になる。
社会保険が強制加入になる。
経理事務は、専門家に任せれば、経営者は営業・開発等に集中できて、間接費も削減することが可能といなります。
会社の種類
株式会社
平成18年5月1日の会社法施行以降、「株式会社」の設立は容易になり、「有限会社」を設立できなくなった。
資本金が1円で、取締役が1名でも設立することができるようになった。
監査役も選任しないことも可能となる。
合同会社
会社法施行後新設
役員、取締役会、株主総会のルールがないので、必要な場合は定款で定めることができる。
意思決定方法や利益配分方法は、総社員の同意で決められる。
株式会社 | 合同会社 | ||
---|---|---|---|
形態 | 出資者 | 1人以上 | 1人以上 |
役員 | 取締役1人以上 | 社員(役員)1人以上 | |
出資額 | 1円以上 | 1円以上 | |
法人格 | 有 | 有 | |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | |
設立後 | 株主総会での議決権 | 1株につき1議決権 | 1人につき1議決権 |
定款を変更するとき | 2/3以上の賛成でOK | 出資者全員の決議必要 | |
出資分を誰かに譲り渡すとき | 原則自由 例外204条但書 |
他の出資者全員の承認が必要 | |
決算後の公告 | 公告義務あり | 公告義務なし | |
取締役などの機関の設定 | 会社法で定められる範囲で規定される。 | 規定がなく、定款で自由に定めることができる。 |
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