取締任期満了に伴い改選する場合

株式会社の取締役の任期は10年です。10年すると、任期の更新の変更登記をしなければなりません。もし遅延すると本来なら変更登記が1万円で済むところが、罰金で5万円くらいになってしまうそうです。

変更登記の代理権があるのは司法書士なので、司法書士はあくまでも依頼があって登記するので、経営者に10年経つから変更登記が必要ですよとアドバイスするのは、顧問契約して会社のことをよく知っている公認会計士か税理士の役割ではないかと私の顧問先のさいたま市岩槻区の代表取締役が言っていました。

やり手の司法書士だったら、いろいろな会社の更新の時を把握していて事前に連絡取ったりするでしょうけど、もともと営業力がない人間が資格を取っているので、そんな方は少数ではないかと思います。

ですので、今後は取締役の任期満了の年もきちんと把握しておいたほういいんだと思います。それが指摘できなかったからと言って、会計士の落ち度だとは思いませんが、無駄な出費を抑えることができる付加価値サービスだと思います。

株主総会で取締役の改選について議事録を残す場合に文面としては、「議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。
なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。」という事例があります。無難な文章だと思います。

 

2016/12/31 | 更新情報

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