税務と会計の減価償却の異なる点

会計上の減価償却は、耐用年数、減価償却方法、残存価額を実態に見合ったものを選択して、毎期規則的に償却しなければなりません。利益操作等の恣意性を排除するためです。

ただ、会計上も一般に税務上の耐用年数、減価償却方法を利用しています。

一方、法人税法上、損金つまり費用として認める減価償却費として、

法定耐用年数に基づいた償却限度額と法人が減価償却費として会計処理した金額のいずれか少ない金額という取り決めをしています。

言い換えれば、償却限度額に満たない減価償却費でも損金となるということです。

この現象から法人税法上は、任意償却が認められるという表現が用いられます。

実務においては、償却限度額に満たない減価償却費の計上(ゼロを含む)、つまり任意償却を行っていることがしばしば見受けられます。

自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦

2016/02/01 | 所得税

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