赤ちゃんは所得税で扶養家族に該当するか?

本日、私の赤ちゃんが品川区の病院で産まれました。元気な子が産まれてよかったです(^O^)

赤ちゃんは、親が養っていかなければならないので、所得税上扶養家族に該当すると思えるかもしれませんが、15歳以下までは別途手当をもらえることができるので、赤ちゃんはもちろん15歳以下の中学生まではいくら親が面倒を見ても、所得税では扶養家族として認識することはできません。

しかし、住民税では15歳以下の子供でも扶養家族として認識することが可能となります。

なんで扶養家族に該当しないんだと思うかもしれませんが、民主党が提案した子供手当に支給するための資金確保として扶養家族から外してしまったのが原因だと思います。

自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦

2016/01/30 | 所得税

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