無申告加算税

無申告加算税は、前回2週間以内なら、ゼロ%ということを説明しましたが、これだけでは要件が不十分ですので追加します。結構厳しい条件ですよね。

平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納める必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

相続税の場合は、法定納期限は相続開始日から10か月以内ですので、10か月以内に納付が間に合わなければ、無申告加算税がかかってしまいます。1日遅れてもアウトです。

期限後申告の納期限は申告書を提出した日とありますが、この納期限とは法定納期限ではなく、申告書を送れて提出したんだからその日までに税金も支払ってくださいねという意味合いだと思います。

遺産分割が10か月に間に合わない場合、法定相続分を相続人が仮に相続税を納付することになりますが、10か月以内に納税が間に合わずに無申告加算税を支払うことになってしまった場合は、仮の相続税額の5%を支払うことになります。ただし、分割確定後、相続税が還付することになった場合には、相続税の還付分の比率で無申告加算税も還付されます。逆にいうと、多く払うことになった場合には、無申告加算税を多く払うということになりますね。

こういう業務を確定申告をしながら、頑張っていました。

2019/03/12 | 相続税

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