被相続人の入院費用の取扱い

さいたま市のお客様で相続税の申告業務で質問があった被相続人の入院費用があるので、簡単にまとめてみました。

  1. まず、相続開始の日以前に被相続人が実際に支払った入院費用は、被相続人の準確定申告をするときに、医療費控除することができます。
  2. 相続開始の日以後に支払った入院費用は、相続税の計算上債務として控除することができます。所得税の計算上は、その医療費を負担した人が被相続人と生計を一にしていたのであれば、その人の医療費控除の対象になります。

今回のケースでは、相続開始後に支払った入院費用でしたので、相続税の債務として処理いたします。

 

 

2016/11/21 | 相続税

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)