相続財産の空地特別控除3千万円とマイホーム売却による譲渡損失の関係の実務をしないと分からないこと

譲渡した年の前年または前々年において行った資産の譲渡について繰越控除の特例を適用して相続財産の特別控除の適用を受ける場合には特別控除を利用することはできず、逆に譲渡損失の繰越控除を相続財産の売却による特別控除を受ける前年または前々年において適用された場合には、譲渡損失の繰越控除の特例を利用することはできない。

ということは、相続財産の売却による特別控除とマイホームによる売却の繰越控除の特例は、同じ年度に行われれば両者を同時に適用することができるということとなる。とすれば、相続財産の売却による収入は特別控除の3千万円を利用して、給与所得等の所得と譲渡損失の特例で損益通算ができれば、還付税金も多くなると思ってしまう。

しかし相続財産の空地特別控除の場合は、マイホームの買換え等の特別控除と異なり、年度ごとのしばりはなくいつでも適用できるのですが、同じ年度に売却した場合譲渡損失の繰り越し分は、まず他の譲渡により発生した所得と相殺することになりますので、今回の場合ですと、土地の売却による所得と譲渡損失を相殺してさらに譲渡所得が残っていれば、特別控除が利用できるのです。

従って、両者を併用できるといえども、実際は両者の併用は難しいということなのです。 

弊社のさいたま市のお客様の場合、不動産会社の顧問税理士に相談して両者を適用できると確認して、相続財産を売却した同じ年度にマイホームを売却して新しい自宅を購入したのですが、特別控除が利用できなかったので、百万円以上の還付税金を逃してしまいました。ただ、新しい自宅は購入予定だったと思うので、いずれにしても適用できなかったのかなは思う。

 

 

2017/04/03 | 譲渡所得税~不動産関連税制~

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