20万円以上のものを輸出して消費税還付申請する場合の最善の方法
20万円以上のものを同じ日付で同じ人に送る場合は、輸出許可証を入手するように弊社では指示してます。
本来なら20万円以上のものを輸出しているにもかかわらず、EMSやSAL便で20万円以下というかもっと安い金額にして別のものを輸出しているように見せかけるしている場合には、売上高とEMSに記載している金額が一致しなくなってしまいます。そうすると、売上高で20万円以上のものは輸出許可証が必要となってきますが、輸出許可証どころか商品名・金額が異なるEMSのコピーを提出するしかなくなってしまいます。申告書提出するときは大丈夫かもしれませんが、税務調査ではアウトとなってしまう可能性もあります。
そうならないためには、できるだけ1回の発送が20万円未満におさまるようにしなければなりません。どうしても高額な商品の場合には、輸出許可証を入手できるような物流会社を利用するようにするべきです。
アマゾンで輸出する場合アマゾンの倉庫を利用するのと同じように、その会社が輸出して、海外の自社倉庫や知人の倉庫に保管し、そこから客先へ出荷販売する分(輸出売上ではなく国外売上となる)については、20万円以上でも大丈夫です。
いずれにしても、消費税を還付するには税務署からすると税金が無くなっていくことなので、注意してもしすぎることはありません。
2017/05/21 | 消費税