社用車購入する場合、消費税の原則法の課税業者になっておきましょう!
社用車を購入する場合は、特に数百万円の車両運搬具を購入する場合には、もし非課税業者だったら、購入する年度の前の年度に消費税の課税業者の届け出申請書を提出するようにしましょう!
高い車両運搬具を購入する場合、消費税もそのだけ多く支払うことになります。そうすると、消費税の課税業者でしたら、消費税の支払額が多いので、場合によっては還付される可能性もありますが、消費税の非課税の場合だと、消費税の申告はないので、還付という手続きができなくなります。
従いまして、もし1年度目からうまくいって、2年目に車を購入することを決めたら、2期目になる前に課税業者選択届け出申請書を提出するようにいたしましょう。
また、消費税の課税業者でも簡易課税の場合は、売上高×みなし利益率で計算するので、高額な車両運搬具等を購入しても、消費税の納税の減額・還付になることはありませんので、注意が必要です。
簡易課税は、一度適用すると2期間は継続適用しなければならないので、購入のタイミングを検討することが必要となってきます。
2016/06/07 | 消費税