上場株式の配当所得は総合課税か分離課税を選択できます。

さいたま市在住のお客様にお問い合わせいただいた内容です。

上場株式等の配当等については、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができます。

どちらを選択するかは年度ごとに変えて良く、

変更の届出などの手続きも不要だそうです。

2017/09/25 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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