報酬を複数社から受け取っている場合の社会保険の対応
社会保険は、複数の会社から報酬を受け取っている場合は、複数の会社の報酬の合計額に基づいて算定することになります。
今までは複数の会社から受け取っていた場合でも、1社に社会保険に入っていれば、特におとがめはほとんどありませんでした。
マイナンバー制度が導入されてからは、徐々に年金事務所の面談等もあって、徐々に1社だけ加入するということも制限されてくると思います。
2社経営しているさいたま市のクライアントさんは、面談があって、両方ともに加入するように指導されたみたいです。
大事なことは何度も記載しますが、会社の場合は、社保の加入条件に該当する人は全員加入させなければならないのです。
非常勤取締役は、報酬金額も月15万円が限度ですし、社保の加入条件に該当しないので、加入する必要はありません。月15万円以上支払うと、それ以上の金額は、損金として否認されてしまうのが、判例の見解みたいです。
個人事業主の場合、社保の加入条件者が5名未満の場合なら、社保の加入する必要はありません。そこが、今後の社保の加入から逃れるためのスキームに組み込まれていくような気がしています。
2016/06/29 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..