シンガポール進出支援

シンガポール基本情報

法人税率
17%
ただし、部分免税制度(~10,000SGDは75%免税、10,000~300,000SGDは50%免税)があるため、仮に課税所得300,000SGD(約24,000,000円)の場合の税額は25,075SGDと算定されるため、実質的な法人税率は8.36%となります。
事業税・住民税がないため日本の法定実効税率38%に比較して非常に有利です。また、キャピタルゲイン課税がないため、株式等の譲渡所得や不動産譲渡所得は課税されません。
所得税率
累進課税で最高20%
320,000SGD(約25,600,000円)まで累進課税です。仮に、320,000SGD(約25,600,000円)の場合の税額は42,350SGD(3,388,000円)と算定されるため、この所得段階での税率は13.23%となります。
住民税がないため日本の所得税+住民税率(2015年には最高で55%)に比較して圧倒的に有利です。また、キャピタルゲイン課税がないのは法人と同じでありますが、一部の配当所得も課税されないため、日本が2014年から証券税制が本則課税に戻るのに比して有利といえます。
相続税・贈与税
相続税・贈与税はありません。
ただし、日本人は海外に住居を動かしたとしても、一部を除き日本の相続税は課税されます。なお、親子ともに海外に5年超の在住で日本の非居住者である場合、海外資産については日本の相続税の対象から外れるケースもあります。
ビザ&就労Pass
他の国の様に、移住のためのビザやリタイヤメントビザはありません。しかしながら、タックスメリットを享受するために移住する道が閉ざされているわけではありません。シンガポールに法人を設立してその役員としての地位でビザの発給を受け、家族ともども移住できる方法があります。
政治・為替
シンガポールは海外からの投資を受け続けることで発展をしてきた国で、これからもそのスタンスは崩さないと政府は表明しております。政治は非常に安定しており、また金融立国を象徴するかのように為替も安定しております。資産を置くには適したものと思われます。

サービス(公認会計士・税理士により高品質なサービスを提供しております)

法人関連

シンガポール進出・移住サポート

シンガポール進出の全てのステップをサポートいたします。進出で必要となるのは、法人設立、ノミニーDirector選任、秘書役選任、銀行口座設立、住所、ビザ取得、必要に応じた住居契約、が挙げられます。

最近は日本の所得税・住民税を逃れるためにシンガポールへ移住されるケースが多く見受けられます。シンガポールでは移住ビザやリタイヤメントビザがないので、シンガポールに会社を設立し会社の役員の立場としてビザを取得する方法が一般化しております。

記帳代行・法人税申告・監査サポート

私どもは、弊事務所内にて記帳を行いますので、丸ごとローカル事務所にスルーすることはしておりません。お客様の対応は、日本人による日本語にて行っております。ご安心下さい。料金に関しては、年額4,880SGD(記帳代行200×12ヶ月+決算・申告2,480)~、としております。シンガポールにおいてはお気軽にお任せいただける料金を掲げております。

<記帳代行>
  • ・休眠会社 1,200SGD/年俸
  • ・移住目的等仕訳が僅少会社 約200SGD/月額
  • ・役員+従業員が5人程度 約650SGD/月額
  • ・それ以上 651SGD~/月額
<決算書作成・政府機関への決算登録・株主総会議事録作成・法人税申告>
  • ・取引量少 2,580SGD/年額
  • ・取引量中以上 2,581SGD~/年額
<会計監査>個人が株主の場合など一定条件では監査は不要
  • ・取引量僅少 2,000SGD/年額
  • ・取引量少 5,000SGD/年額
  • ・取引量中以上 5,001SGD~/年額

☆幣事務所は監査はローカル会計事務所に依頼しております。このローカル会計事務所の監査対応も含めて監査費用として上記の料金表に入れております。

上場企業向けサービス
(連結パッケージ作成、J-sox(3点セット・整備状況・運用状況評価)作成代行、内部監査代行)

弊事務所は公認会計士・税理士により運営されております。そのため、日本の金融商品取引法及び会社法に対応しております。また、大手監査法人出身者により構成されていますので監査法人対応等をこなすことができます。

・連結パッケージ作成
四半期ごとにお客様のフォームに合せた連結資料を作成いたします。必要に応じて、日本での対応も行っております。なお、お客様の連結財務諸表を全て作成することも受託しております。さらに、連結の開示資料一式の作成受託も行っております。
・J-sox作成代行、内部監査代行
RCM・業務フロー図・業務記述書の3点セットの作成、整備状況評価書・運用状況評価書の作成、内部監査の実施代行を行っております。私どもにて親会社ないしは親会社監査法人と直接に対応しながら作成しますので、シンガポール社に負担をかけることなくJ-soxの整備を行うことができます。

日本の企業は、営業マン・技術者は海外駐在に出しますが、管理部門を出す企業は少ないです。グローバル化の進展に伴い、海外子会社の財務的重要性が高まっています。そのため、親会社および親会社の監査法人が海外子会社に対して要求する財務・経理水準は高くなってきています。ところが日系企業の海外駐在者は営業・技術系の方がほとんどで、財務・経理知識が乏しい場合が多く、親会社からの要求は非常に重荷になっています。場合によっては、慣れない財務・経理の仕事に振り回され、本来の営業・技術の仕事に手が回らないケースも散見されます。そこを我々職業的専門家が、親会社および監査法人の対応をしながら、連結財務諸表のパッケージを作り、J-soxの整備状況評価・運用状況評価を代行するため、営業・技術系の社員の方々は本来の業務に専念することができます。経費負担の重い駐在員を増やすことなく、子会社の業務負担を減らし、かつ財務面のレベルが上げることができます。

個人関連

移住サポート

最近は日本の所得税・住民税を逃れるためにシンガポールへ移住されるケースが多く見受けられます。シンガポールでは移住ビザやリタイヤメントビザがないので、シンガポールに会社を設立し会社の役員の立場としてビザを取得する方法が一般化しております。

弊事務所は日本人の方が安心してシンガポールに移住できるよう、法人設立・ビザ取得・住宅手配等を一貫してサポートしております。詳細につきましては、上記の法人関連「シンガポール進出・移住」の項目をご覧下さい。

銀行口座・証券口座、開設サポート

シンガポールに居住していなくてもシンガポールの銀行口座・証券口座を開設することができます。シンガポールに銀行口座を開設するメリットとしてはジョイント口座を持てる点にあると言えます。これは相続税・贈与税がないシンガポールだからこそ成り立つ口座なのですが、2人で銀行口座を持つことができるのです。一番多いのが、親と子供の2名で銀行口座を持つタイプです。このタイプでは、仮に親が亡くなった後でも凍結されることなく子供が自由に銀行口座を使うことができます。また、2人というのは親族でなくても構いません。自由にペアを組むことができます。

相続税・贈与税相談

海外在住の方の日本国の相続税相談件数は増加基調です。私どもとしては、①お客様の資産調査と相続税の試算、②相続税を下げるためのプランの策定(相続人対応含む)、③プランの実行、の3ステップで行っております。相続は非常にナーバスな側面を有し、単に財産を効率よく残すだけでは足りず、どの相続人にどの資産を渡すかといった戦略が必要となります。必要に応じて弁護士を入れてチームを組成します。

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