助成金(キャリアアップ助成金)
会社はある程度の規模で経営すると従業員が必要となってきます。ただ、まだまだ経営が不安定な時は、従業員に支払い給与がずっと支払えるのか不安になってくると思います。そんな時に役に立つのが助成金制度です。キャリアアップ助成金が特に有用です。
キャリアアップ助成金は、契約またはパート社員などのためにキャリアアップ等を促進するための取り組みを実施した事業者に対して支給される助成金制度です。また企業だけではなく医療法人や社会福祉法人なども利用できます。
キヤリアアップ助成金には、正規雇用等転換コース、人材育成コース、処遇改善コース、健康管理コース、短時間正社員コース、短時間労働者の所定労働時間延長コースといった全6コースがあります。お勧めは、正規雇用等転換コースと人材育成コースですので、その二つを説明いたします。
- キャリアアップ助成金の全コース共通要件
- 全コース共通要件としては、雇用保険適用事業所であること、事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いていること、事業所ごとに対象職員に対しキャリアアップ計画を作成し労働局長の受給資格認定を受けていること、支給申請時点において対象社員・職員に対し事業主都合による解雇をしていないこと(天災その他やむを得ない理由により事業継続が困難になったこと、または社員・職員の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除きます。)
- キャリアアップ助成金の人材育成と正規雇用等転換コースの併用
- キャリアアップ助成金は、キャリアアップ計画書の作成が必要ですが、人材育成と正規雇用等転換コースの併用が可能です。キャリアアップ助成金の人材育成(有期実習型)と正規雇用等転換コースの併用の詳細については、次の文書をご覧ください。→キャリアアップ助成金の人材育成(有期実習型)と正規雇用等転換コースの併用
- キャリアアップ助成金の申請書類
- キャリアアップ助成金には、キャリアアップ計画書の他にも申請書類を作成する必要があります。
<正規雇用等転換コース>
有期契約社員・職員等を正規雇用等に転換、または直接雇用する制度を就業規則等に規定し、有期契約社員・職員を正規雇用等に転換した場合に助成されます。
- ① 有期→正規:1人当たり50万円(40万円)
- ② 有期→無期:1人当たり30万円(20万円)
- ③ 有期→正規:1人当たり30万円(20万円)*( )内は大企業の支給額
ただし、「1年度1事業所当たり10人まで」という限度があります。また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり①10万円、②5万円、③5万円が加算されます。
キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コースの対象労働者
対象となる労働者は、次の1から4までのすべてに該当する労働者であること、とされています。
- 1. 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること
- (1)支給対象事業主に雇用(有期労働契約に限る)される期間が通算して6か月以上(無期雇用に転換する場合は6か月以上3年未満)の有期契約労働者[(4)に該当する者を除く]
- (2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者[(4)に該当する者を除く]
- (3)同一の業務について6か月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れている派遣先の事業所その他派遣就業場所 において当該同一の業務に従事している派遣労働者[無期雇用労働者として直接雇用される場合は、派遣元事業主での雇用(有期労働契約に限る)される期間が通算して3年未満の者に限る]
- (4)有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた 訓練時間数のそれぞれ8割以上あること)した有期契約労働者等(「有期実習型訓練修了者」という。以下同じ)
- 2. 正規雇用労働者として雇用することを前提として雇い入れられた労働者ではないこと(ただし、有期実習型訓練により雇い入れられた労働者を除きます。)
- 3. 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換または直接雇用の前日から起算して過去3年以内に、次の(1)または(2)に該当していること
- (1)正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正規雇用労働者または短時間正社員として雇用されたことがない者
- (2)無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該事業主の事業所において正規雇用労働者、短時間正社員または無期雇用労働者として雇用されたことがない者
- 4. 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用後に社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険の被保険者となっていること(ただし、社会保険の適用事業所に雇用される場合に限ります。)
*支給対象事業主は、有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する場合および無期雇用労働者を正規労働者に転換する場合、派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する場合があります。
<人材育成コース>
キャリアアップ助成金 人材育成コースとは、有期契約労働者等(短時間労働者および派遣労働者のうち期間の定めのある雇用契約を締結する労働者を含む「期間の定めのある雇用契約を締結する労働者」をいいます)に一般職業訓練(Off-JT)、または有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3か月~6か月の職業訓練)を行った場合に助成されます。人材育成コースの支給額は、1訓練コースにつき次の額が支給されます。
- Off-JT分の支給額
-
- 賃金助成
- 1人1時間当たり 800円(500円)
- 経費助成
- 1人当たり 30万円(20万円)を上限
- *( )内は大企業の額
- *実施時間数100時間以上200時間未満は上限20万円(15万円)、200時間以上は上限30万円(20万円)
- OJT分の支給額
-
- 実施助成
- 1人1時間当たり 800円(800円)
- *( )内は大企業の支給額
キャリアアップ助成金 人材育成コースの対象となるOff-JTの経費
人材育成コースの対象となるOff-JTの経費は、事業外訓練(事業主以外の者が企画し主催するもの)では、受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など(国や都道府県から補助金を受けている施設の受講料*や受講生の旅費などは支給対象外)とされています。
*独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料や都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料等
事業内訓練(事業主が企画し主催するもの)では、①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外、また1時間当たり3万円が上限)、②施設・設備の借上料(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)、③学科または実技の訓練に必要な教科書などの購入または作成費(支給対象コースのみで使用するもの)
なお、通信講座やe-ラーニングなどは訓練指導者と受講者の対面方式が確保されず、受講者の理解度を把握したうえでの訓練進行が困難になるため認められません。支給対象となる経費は、支給申請日までに事業主の支払いを終えている経費に限ります。支給対象となる経費は、消費税相当分を含みます。
キャリアアップ助成金 人材育成コースの訓練計画届
人材育成コースについては、キャリアアップ計画の確認後(同時提出可)、訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。
訓練計画届とは訓練計画届は、申請する事業所が、いつ、どこで、どのような訓練を、何人の労働者に受けさせるか、を記載した職業訓練計画です。訓練計画作成にあたっての留意点は、次のとおりです。
- 1. キャリアアップ計画に基づいた訓練計画を作成する必要があります。
- 2. 作成する訓練計画は、一般職業訓練または有期実習型訓練になります。
- 3. 労働局またはハローワークに提出する必要があります。
*提出日から6か月以内に訓練を開始することが必要です。
また、訓練計画の提出は、キャリアアップ計画と同時またはキャリアアップ計画確認後となります。訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。助成対象となる一般職業訓練は、同一労働者に対して1年度当たり1回のみとなります。
同一の対象労働者に対して同一の年度に有期実習型訓練を実施することはできません。助成対象となる有期実習型訓練は、同一労働者に対して1回のみとなります。また、同一の対象労働者に対して同一の年度に一般職業訓練を実施することはできません。過去に同一の事業所において、キャリア形成促進助成金の有期実習型訓練を活用、支給の対象になった労働者については助成対象外です。
キャリアアップ助成金 人材育成コースの対象となる労働者
キャリアアップ助成金 人材育成コースの対象となる労働者は、支給対象事業主に従来から雇用されていた有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること、とされています。ただし、公的な職業訓練終了後6か月以内の者は有期実習型訓練の対象者とはなりません。
また、一般職業訓練では、原則として事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等が対象です。有期実習型訓練では、事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等が対象になります。
人材育成コースの有期実習型訓練
人材育成コースには、一般職業訓練とジョブ・カードを活用した職業訓練「有期実習型訓練」があります。有期実習型訓練については手続が複雑になりますが、キャリアアップ助成金を活用される事業者にとって、より有益な助成金になると言えます。なお、有期実習型訓練の場合、以下の1~4のすべての要件を満たしていなければなりません。
- 1. 実施期間3か月以上6か月以下の訓練であること
- 2. 総訓練時間数が6か月あたりの時間数に換算して425時間以上であること
- 3. 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 4. 訓練修了後にジョブ・カード様式4(評価シート)により職業能力の評価を実施すること
ジョブ・カードとは
ジョブ・カードは、①履歴シート(様式1)、②職務経歴シート(様式2)、③キャリアシート(様式3)、④評価シート(様式4)、の4つのシートで構成されるファイルです。
ジョブ・カードは、(1)キャリア・コンサルティングツール、(2)訓練のマネジメントツール、(3)職業能力証明ツール、(4)応募書類としての機能を持っています。有期実習型訓練では、訓練の実施段階に応じて、次のように活用されます。
1. キャリア・コンサルティング
訓練開始前に、登録キャリア・コンサルタント*が、訓練受講予定者に対し、①から③のシートを活用したキャリア・コンサルティングを実施します。訓練受講予定者がキャリア・コンサルティングを受けることにより、自己の職業能力などに対する理解を深め、訓練に対するモチベーション・意識を高めることができます。
*登録キャリア・コンサルタントとは、ジョブ・カードを交付できるキャリア・コンサルタントとして厚生労働省または登録団体に登録された者です。ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。
2. 訓練受講予定者の募集・応募(基本型の場合のみ)
訓練受講予定者が、1で作成した①から③のシートを応募書類として活用し、訓練実施企業の求人に応募します。①から③のシートには、履歴書よりも詳細な情報が記載されているため、訓練受講予定者の職業能力などを客観的に評価できます。
3. 訓練の実施
訓練実施企業・法人では、④のシートを活用して訓練受講者に訓練の到達目標(訓練によって習得する職業能力)を示します。④のシートを活用することにより、訓練を円滑に実施できます。
4. 訓練受講者の職業能力の評価
訓練実施企業・法人では、④のシートを活用して、訓練受講者の職業能力を評価します。訓練実施企業・法人は、④のシートを訓練終了後の訓練受講者の処遇を検討する際の参考にできます。また、訓練受講者は、④のシートを転職する場合などの応募書類として活用できます。
有期実習型訓練の概要
ジョブ・カードを活用した職業訓練「有期実習型訓練」とは、企業や医療法人や社会福祉法人等が雇用している有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者として必要な職業能力を習得させることを目的として実施する訓練です。
この訓練は、企業内や法人内で実施するOJT(実習)と教育訓練機関などで実施するOff-JT(座学等)を組み合わせて実施します。
有期実習型訓練の主な要件
1. キャリアアップ計画の作成
有期実習型訓練を実施する企業や法人は、有期契約労働者等のキャリアアップに向けたおおまかな取り組みのイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業者が講ずる措置など)を記載した「キャリアアップ計画」を作成し、都道府県労働局長より確認を受ける必要があります。
2. 訓練実施計画の作成
有期実習型訓練を実施する企業や法人は、キャリアアップ計画に基づき、次の要件などに該当する訓練実施計画を作成し、都道府県労働局長より有期実習型訓練の要件に該当する旨の確認を受ける必要があります。
- ① 訓練内容自社内でのOJTと教育訓練機関などで実施するOff-JTを組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間数のOJTの占める割合が1割以上9割以下であること
- * OJTは、訓練の科目、職種などの内容に関する専門的な知識や技能を有する指導者の指導のもとで実施する必要があります。
- * Off-JT は、①外部の教育訓練機関などで実施する方法、②外部の教育訓練機関などの講師を招聘して自社内で実施する方法、③自社の従業員や法人の職員を講師として自社内・法人内で実施する方法により実施することができます。ただし、③の方法による場合は、講師となる従業員や職員に一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。
- ② 訓練時間数は、6か月あたりに換算した訓練時間数が425時間以上であること
- ③ 訓練期間は、3か月以上6か月以下であること
- * 資格取得が必要な場合など、特別な理由がある場合は1年以下。
- ④ 訓練カリキュラムについては、OJTとOff-JTのそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間などが明確に示された訓練カリキュラムを作成すること
- ⑤ ジョブ・カードについては、評価シート(ジョブ・カード様式4)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力を評価すること
- * 評価シート(ジョブ・カード様式4)に設定する評価項目は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している「モデル評価シート」「職業能力評価基準」など)から半数を超える項目を引用して設定する必要があります。
- ⑥ 訓練の実施体制については、訓練の指導および職業能力の評価に係る担当者および責任者を選任していること
- ⑦ その他、訓練を修了した訓練受講者の労働契約の更新などの取り扱いなどを定めていること
<キャリアアップ助成金計画等の申請書類の作成>
キャリアアップ助成金は、契約またはパート社員などのためにキャリアアップ等を促進するための取り組みを実施した事業者に対して支給される助成金制度です。また企業だけではなく医療法人や社会福祉法人なども利用できます。
キャリアアップ計画の記載事項と作成ポイント
キャリアアップ計画には、キャリアアップ計画期間、キャリアアップ計画期間中に講じる措置の項目、対象者、目標、目標を達成するために講じる措置、キャリアアップ計画全体の流れを記載します。
キャリアアップ計画作成のポイントは、次のような点になります。
- 1. キャリアアップ計画期間は3年~5年程度になること
- 2. キャリアアップ管理者を決めること
- 3. 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」にそって、おおまかな取り組み全体の流れを決めること
- 4. 計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業者が講ずる措置などを記載すること
- 5. 計画の対象となる有期契約労働者および無期雇用労働者の意見が反映されるように労働組合等の労働者代表の意見を聴くこと
人材育成コース(有期実習型訓練)計画届
- 1. 様式第4-1号 キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)計画届
- 2. 様式第4-1号(別添様式) 有期実習型訓練に係る県連カリキュラム
- 3. キャリアアップ計画認定後に提出する場合は、認定を受けたキャリアアップ計画書の写
- 4. 中小企業である場合は中小企業事業主であることを確認できる書類
- 5. 職業訓練カリキュラム等の実施内容・日程が確認できる書類
- 6. 【様式第4-1号の12欄で塁型「ウ」を選択した場合】専修学校専門課程教員、職業訓練指導員免許取得者又はこれらと同等以上の能力を有する者であることが確認できる書類
- 7. 訓練期間中の対象労働者の雇用形態を確認できる書類(労働条件通知書等)
- 8. ジョブ・カード様式4(評価シート)
- 9. ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)及び3(キャリアシート)
- 10. 卒業証書等
- 11. その他 公共事業安定所長が必要と認める書類
1. 人材育成コース支給申請
- 1. 確認を受けたキャリアアップ計画書(写)
- 2. 確認を受けた一般職業計画届(写)又は有期実習型訓練計画届(写)
- 3. キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
- 4. 人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-2))
- 5. 2-2 賃金助成及び実施助成内訳(様式第7号(別添様式2-2))
- 6. 2-3 経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3))
- 7. 2-4 OFF-JT実施状況報告書(様式第7号(別添様式2-4))
- 8. 2-5 OJT実施状況報告書(訓練日誌)(様式第7号(別添様式2-5))
- 9. 訓練対象者毎のジョブ・カード様式第2号から第4号
- 10. 支給要件確認申立書(共通要領様式代号)
- 11. 労働条件通知書・雇用契約書等
- 12. 出勤簿・タイムカード等
- 13. 賃金台帳等
- 14. 経費負担の場合(領収書、振込通知書、請求内訳書等)
- 15. その他公共職業安定所長が必要と認める書類
2. 正規雇用等転換コース支給申請
- 1. 確認を受けたキャリアアップ計画書(写)
- 2. キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
- 3. 1-1 正規雇用等転換コース内訳(様式第7号(別添様式1-1))
- 4. 1-2 正規雇用等転換コース対象労働者詳細(様式第7号(別添様式1-2))
- 5. 支給要件確認申立書(共通要領様式代1号)
- 6. 正規雇用等転換コースを明示した労働協約又は就業規則
- 7. 転換後又は直接雇用後に対象労働者が適用された労働条件が確認できる書類
- 8. 転換前に対象労働者が適用されていた労働条件が確認できる書類
- 9. 対象労働者の転換前及び転換後又は直接雇用後の労働条件通知書又は雇用契約書等
- 10. 対象労働者の賃金台帳
- 11. 対象労働者の出勤簿、タイムカード
- 12. 中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
- 13. 対象労働者に母子家庭の母等が含まれる場合
- 14. 対象労働者に父子家庭の父が含まれる場合
- 15. その他公共職業安定所所長が必要と認める書類
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