消費税
消費税は、現在8%で、2017年4月以降は、10%となることが決まり、会社経営者・個人事業主としては、ますます注視しなければならない税金となりました。 消費税は、全ての会社に適用されるわけではありません。会社設立時の第1期、第2期の場合は、基準期間がないので免税です。消費税の基準期間は、前々年度なので、2期前の決算の売上高が1千万円未満の場合は、免税となります。
1. 消費税とは
消費税は広く消費一般に課税される間接税です。
流通過程で二重課税されないように調整されています。
課税事業者は、課税期間終了後2か月以内に申告・納税します。
2. 課税事業者の判定基準
課税事業者の判定は、基準期間の売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高または支払給与の合計のいずれか低い額が1,000万円超になると、課税事業者となってしまいます。
特定期間とは、前年度の上期の半年間にことを言いますが、設立1期目の上期の半年間の課税売上高又は支払給与額のいずれか低い額が、1,000万円を超えた場合には、2期目からでも課税事業者となってしまいます。
3. 課税事業者の選択
課税事業者の判定は、基準期間の売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高または支払給与の合計のいずれか低い額が1,000万円超になると、課税事業者となってしまいます。
特定期間とは、前年度の上期の半年間にことを言いますが、設立1期目の上期の半年間の課税売上高又は支払給与額のいずれか低い額が、1,000万円を超えた場合には、2期目からでも課税事業者となってしまいます。
4. 簡易課税
簡易課税とは、課税売上高に事業の種類ごとのみなし仕入率をかけた課税仕入高を控除して、消費税の納付税額を算定する制度です。
簡易課税を選択するには、課税期間が開始する前日までに選択届出書を提出する必要があります。ただ選択届出書を提出すれば絶対に選択できるというわけではありません。
(適用要件)
- ・基準期間における課税売上高が、5,000万円以下であること
- ・「消費税簡易課税制度選択適用届出書」の提出
5. 税込方式と税抜方式
消費税の会計処理には、税込方式と税抜方式の2つの方法があります。税込方式は、処理が簡単なので、小さな会社や個人事業主の方にお勧めです。
会計処理
{事例}
価格 | 消費税等 | 請求・支払額 | |
---|---|---|---|
①売上高 | 100,000円 | 8,000円 | 108,000円 |
②仕入高 | 80,000円 | 6,400円 | 86,400円 |
③通信費 | 10,000円 | 800円 | 10,800円 |
④備品購入 | 200,000円 | 16,000円 | 216,000円 |
<税込方式>
(借) | (貸) | |
---|---|---|
① | 売掛金 108,000円 | 売上高 108,000円 |
② | 仕入高 86,400円 | 買掛金 86,400円 |
③ | 通信費 10,800円 | 現金 10,800円 |
④ | 工具備品 216,000円 | 現金 216,000円 |
<税抜方式>
(借) | (貸) | |
---|---|---|
① | 売掛金 108,000円 | 売上高 100,000円 仮受消費税等 8,000円 |
② | 仕入高 80,000円 仮払消費税等 6,400円 |
買掛金 86,400円 |
③ | 通信費 10,000円 仮払消費税等 800円 |
現金 10,800円 |
④ | 工具備品 200,000円 仮払消費税等 16,000円 |
現金 216,000円 |
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