社会福祉法人監査
社会福祉法人会計外部監査の意義
「社会福祉法人審査基準」等において、財産状況等の監査に関し、資産額が100億円以上若しくは負債総額が50億円以上又は収支決算額が10 億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、「2年に1回」程度の外部監査の活用を行うことが望ましい旨と、これらに該当しない法人についても、「5年に1回」程度の外部監査の活用を行うことが望ましい旨が明記されています。
財産状況等の監査には、「財務書類の監査(財務諸表等の監査)」と「財務書類以外の調査・指導等」とがありますが、このうち、外部監査の対象となるのは、主として「財務書類の監査(会計監査)」です。
「財務書類の監査」の実施者は、公認会計士又は監査法人のみであることに留意する(「社会福祉法人審査基準等に係る通知の改正に伴う外部監査の解釈について」(平成14年11月6日 日本公認会計士協会)参照)とあります。
会計外部監査を活用することのメリットは以下のとおりです。
- ①財務諸表等の信頼性を高め、法人運営の透明性を確保
- ②適正なディスクロージャーへの貢献
- ③会計管理に対する適正化への意識の向上
- ④不正又は誤謬の発見訂正及び不正又は誤謬の事前防止 等
法人が作成した財務諸表等の信頼性をより高め、その結果、事業経営の透明性の確保が図られ、ひいては社会福祉法人全体の発展につながるものと考えられます。
よって、社会福祉法人の公共性と社会的責任の重さを鑑みれば、外部監査を積極的に活用し、特に財務諸表等の監査においては、「〇年に1回」とするにとどまらず、毎会計年度継続的に活用することが望まれます。
(引用及び参考資料 公認会計士協会 社会福祉法人の外部監査上の取扱い 公開草案(H24年4月16日))
社会福祉法人会計監査とは?
社会福祉法人の会計外部監査とは、以下の財務諸表等について表示(開示)が適切になされているかどうか、財務諸表等を構成する会計帳簿と領収書の照合することで、財務諸表等の妥当性を判断します。
【監査の対象範囲となる財務諸表等】
- ①財務諸表
- ・資金収支計算書
(資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。) - ・事業活動計算書
(事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。) - ・貸借対照表
(貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。) - ・財務諸表に対する注記
- ・資金収支計算書
- ②附属明細書
- ③財産目録
業務内容、対応エリア、料金体系
<業務内容>
段階 | 業務内容 | 工数 |
---|---|---|
監査計画 |
|
1日 |
監査実施 |
|
1日~ |
監査結果 |
|
1日 |
<対応エリア>
埼玉県、東京都、群馬県、栃木県、千葉県、茨城県、神奈川県、長野県、新潟県、山梨県。
<料金体系>
100,000円~(税抜)
※詳細は工数等を参考に、個別にお見積もりさせて頂くこととなりますので、ご了承下さい。
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