輸出取引で消費税還付申告する際に提出する添付書類

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、その販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。
これは、内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。この制度を輸出免税といいます。

輸出免税を受けるためには、貨物が輸出されたことについて次の証明が必要です。

1. 通常の輸出の場合
輸出許可書(税関長が証明した書類)、積込承認書又は税関の輸出証明書(携帯又は託送による場合は、輸出託送品許可書)
2. 郵便により輸出する場合
  (1) 20万円超の場合は輸出許可書又は税関の輸出証明書(税関長が証明した書類)
  (2) 20万円以下の場合は、その事実を記載した帳簿又は郵便物受領証等

これは、僕のアメブロにも同じ内容が掲載されています

2016/05/02 | 消費税

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